特許権取得までの流れ
チャートの簡単な説明
- 出願公開は出願日より1年6ケ月を過ぎた出願についてなされます。
- 審査請求は出願日よ り3年以内に行なう必要があり、これをしませんと出願を取り下げたものとみなされます。
- 拒絶理由通知は通常1回~2回出されるもので、これに対して意見書、補正書を提出し、再度その内容で審査を受けます。
ここで認められれば特許査定となり、否なら拒絶査定となります。
勿論拒絶理由通知なしで特許査定の場合もあります。この拒絶査定に不服があれば、査定日より30日以内で審判を請求する事ができます。 - 審判手続での審査前置は、審判手続で補正書が提出されると査定をした審査官に書類が戻され、その審査官が新しい補正内容を審査し、認められれば特許査定となります。